• 土. 9月 23rd, 2023

FPマネースクール

お金に詳しくなれる!

借地権者が借地権とその土地上の建物を譲渡する場合、借地権を譲渡しても借地権者設定者に不利となる恐れがないのにもかかわらず、借地権設定者がその譲渡を承諾しないときには、裁判所は借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができますか?

建物の所有を目的とする土地の賃貸権に係る借地借家法の規定について、借地権者が借地権とその土地上の建物を譲渡する場合、借地権を譲渡しても借地権者設定者に不利となる恐れがないのにもかかわらず、借地権設定者がその譲渡を承諾しないときには、裁判所は借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができますか?

借地権者が借地権とその土地の上の建物を譲渡する場合、借地権を譲渡しても借地権者設定者に不利となる恐れがないのにもかかわらず、借地権設定者がその譲渡を承諾しないときには、裁判所は借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるとされています。(借地借家法第19条1項)

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
PAGE TOP