公正証書遺言書は、遺言者の住所地を管轄する公証役場で作成しなければなりませんか?
- 公正証書遺言書は、遺言者の住所地を管轄する公証役場で作成しなければなりませんか?
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公正証書遺言書は、遺言者の住所地を管轄する公証役場で作成する必要はありません。
全国どこの公証役場でも作成することができます。
従って、遺言者が公証役場に出向いて作成する場合、全国どこの公証役場でも作成することができます。
一方、公証人は公証役場で執務することが原則です。
ただし、遺言者が入院中である場合等には、公証人が入院先等に出向いて作成することも可能です。
その場合における公証人の職務執行の区域は、その所属する法務局の管轄区域です。