妻が夫から居住用不動産の贈与を受け、その年中に夫が死亡した場合、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受ける旨の記載をした相続税の申告書を提出すれば、贈与税の申告書を提出しなくても、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができますか?

妻が夫から居住用不動産の贈与を受け、その年中に夫が死亡した場合、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受ける旨の記載をした相続税の申告書を提出すれば、贈与税の申告書を提出しなくても、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができますか?
妻が夫の相続税の期限内申告書等に財務省令で定める事項を記載し、一定の書類を添付して提出することにより、贈与税の配偶者控除の規定により控除されることになる金額相当部分は特定贈与財産として生前贈与加算の対象とならなくなります(相続税法施行令19条第2項第2号 相続税法施行令第4条第2項)。
ただし、この財産は、贈与税の課税対象になるので、相続税の申告とは別に贈与税の申告をしなければ、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができません。

従って、妻が夫から居住用不動産の贈与を受け、その年中に夫が死亡した場合、妻は贈与税の配偶者控除の適用を受ける旨の記載をした相続税の申告書を提出し、贈与税の申告書の提出も、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには必要です。