- 建物を取り壊し、土地のみを譲渡し、買換資産として、土地付き建物を取得した場合、「特定の居住用財産の買換え特例」の適用対象になりますか?
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一定の条件を満たせば、土地、建物の両方が「特定の居住用財産の買換え特例」の適用対象買換資産になるとされています(租税特別措置法第36条の2)
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- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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