- 抵当権の実行として競売の申立てをする場合、抵当権によって担保される債権の利息は、ほかに債権者がいないとき、満期の到来した最後の2年分に限られますか?
-
抵当権者が、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、満期になる最後の2年分についてのみ抵当権を行使できるのが原則とされています(民法第375条第1項)。
しかし、例外として特別の登記をした場合や後順位抵当権者やほかの一般債権者がいない場合、最後の2年分だけでなく、それ以前の定期金についても抵当権を行使可能です。
従って、抵当権の実行として競売の申立てをする場合、抵当権によって担保される債権の利息は、ほかに債権者がいないとき、満期の到来した最後の2年分に限られません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
相続一般Q&A2023年9月23日「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意または固定合意の適用については、必ずどちらか一方のみを選択しなければならず、除外合意と固定合意を併用することは可能ですか?
相続一般Q&A2023年9月22日譲渡制限株式について、譲渡制限株式の発行会社は、定款で定めることにより、相続により譲渡制限株式を取得した相続人に対して、その相続の開始があったことを知った日から1年以内に限り、その株式を発行会社に売り渡すように請求することができますか?
相続一般Q&A2023年9月21日譲渡制限株式について、取締役会が設置されている譲渡制限株式の発行会社が譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた場合、いつまでの期間に、取締役会で承認または不承認を決議し、請求者に通知しなければなりませんか?
相続一般Q&A2023年9月20日制限納税義務者は、相続または遺贈により取得した国内財産で一定要件を満たすものは、物納することが可能でしょうか?