抵当権の実行として競売の申立てをする場合、買受人は売却決定日において売却の許可が言い渡されたときに、所有権を取得することになりますか?

抵当権の実行として競売の申立てをする場合、買受人は売却決定日において売却の許可が言い渡されたときに、所有権を取得することになりますか?

買受人は、代金を納付したときに競売不動産の所有権を取得したことになるとされています(民事執行法第79条)。

従って、抵当権の実行として競売の申立てをする場合、買受人は売却決定日において売却の許可が言い渡されたときではなく、代金を納付した時に、競売不動産の所有権を取得することになります。