• 日. 9月 24th, 2023

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未分割である非上場株式等について、非上場株式についての相続税の納税猶予の特例の特例を受けることができますか?

未分割である非上場株式等について、非上場株式についての相続税の納税猶予の特例の特例を受けることができますか?
相続税の申告期限までに、非上場株式等の全部または一部が共同相続人間で分割されていない場合には、その分割されていない非上場株式等については、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができないとされています(租税特別措置法第70条の7の2第7項)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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