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未払いの墓地の購入費は債務として引けますか?

By吉田 剛

12月 21, 2018
 被相続人が生前墓地を購入して相続開始時に未払いの場合、相続財産から債務として差し引けますか?
 相続開始時点で墓地の購入費用が未払いであったとしても、相続財産の金額から債務として差し引くことはできません。
 墓地は相続財産に含まれないのですが、このことに連動して、墓地の購入費用は相続財産の金額から差し引けないとされています。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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