2018年12月21日 / 最終更新日時 : 2018年12月21日 吉田 剛 相続税Q&A 未払いの墓地の購入費は債務として引けますか? 被相続人が生前墓地を購入して相続開始時に未払いの場合、相続財産から債務として差し引けますか? 相続開始時点で墓地の購入費用が未払いであったとしても、相続財産の金額から債務として差し引くことはできません。 墓地は相続財産に含まれないのですが、このことに連動して、墓地の購入費用は相続財産の金額から差し引けないとされています。 FacebookXHatenaPocketCopy