物納申請が、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がないとして却下された場合には、その物納申請者は、物納が却下された相続税額について、延納の申請をすることができますか?

物納申請が、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がないとして却下された場合には、その物納申請者は、物納が却下された相続税額について、延納の申請をすることができますか?

物納申請が、延納により金銭で納付することを困難とする事由が無いと税務署長が認めたことにより却下された場合には、その物納申請者は、金銭により一時に納付することを困難とする金額を限度として延納の申請を行うことができるとされています
(相続税法第44条)。