- 物納申請が、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がないとして却下された場合には、その物納申請者は、物納が却下された相続税額について、延納の申請をすることができますか?
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物納申請が、延納により金銭で納付することを困難とする事由が無いと税務署長が認めたことにより却下された場合には、その物納申請者は、金銭により一時に納付することを困難とする金額を限度として延納の申請を行うことができるとされています
(相続税法第44条)。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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