特定の事業用資産の買換え特例について、譲渡資産である土地等や建物については、何年所有する必要がありますか?

特定の事業用資産の買換え特例について、譲渡資産である土地等や建物については、何年所有する必要がありますか?

特定の事業用資産の買換え特例における譲渡資産である土地等や建物については、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければならないとされています(租税特別措置法第37条第1項表7号)。