• 土. 9月 23rd, 2023

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相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、相続権を失うことになりますか?

相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、欠格事由に該当し、相続権を失うことになりますか?

相続人となるべき者が相続に関する被相続人の遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合には欠格事由に該当し、その者は当然に相続人になることができないとされています(民法第891条)。

従って、相続に関する被相続人の遺言書を偽造した推定相続人は、欠格事由に該当し相続権を失います。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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