- 相続の放棄をした者が、被相続人から遺贈により財産を取得するとともに、被相続人に係る債務(葬式費用を除く)を負担した場合には、相続税の課税価格の計算上、その負担した債務の額を遺贈により取得した財産の価額から控除することができますか?
-
債務控除は、相続人および包括受遺者に適用され、相続を放棄した者または相続権を失った者には適用されないとされています(相続法第13条)。
したがって、相続の放棄をした者が、被相続人から遺贈により財産を取得するとともに、被相続人に係る債務を負担した場合、相続税の課税価格の計算上、その負担した債務の額を遺贈により取得した財産の価額から控除することがはできません。
なお葬式費用は、相続時に現に存在した被相続人の債務ではないため、放棄した債務に該当せず、実際に葬式費用を負担した実態があれば、控除できます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
相続一般Q&A2023.03.24自筆証書遺言の加除その他の変更については方法が定められていますが、その方法に従わない加除その他の変更は効力を生じますか?
相続一般Q&A2023.03.23自筆証書遺言を撤回するとして、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、遺言は撤回されたことになりますか?
相続一般Q&A2023.03.22自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言を発見した相続人が、遺言書について家庭裁判所の検印を受けなかった場合、遺言書は無効になりますか?
相続一般Q&A2023.03.21自筆証書により遺言をするには、遺言者がその本文、日付および氏名を自書し、さらにこれに実印を押す必要もありますか?