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相続人が11年前から国外に居住している場合等の相続税の課税範囲を教えてください

By吉田 剛

12月 19, 2018
 相続人が11年前から国外に居住しており、また、被相続人が相続開始時に日本国籍を有するとともに日本国内に住所を有している場合の相続税の課税範囲について教えてください。
 相続開始時に被相続人が日本国内に住所を有する場合には、相続人は国内財産、国外財産の全てが課税の対象になります。
 なお、この場合の相続人は、非居住無制限納税義務者と呼ばれています。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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