第一種住居地域および第二種住居地域のうち地方公共団体の条例で指定される区域には、高さが何メートルを超える建築物に日陰による規制が適用されますか?

第一種住居地域および第二種住居地域のうち地方公共団体の条例で指定される区域には、高さが何メートルを超える建築物に日陰による規制が適用されますか?

第一種住居地域および第二種住居地域のうち地方公共団体の条例で指定される区域には、高さ10メートルを超える建築物に日陰による建築物の高さ制限が設けられています(建築基準法第56条の2)。