• 土. 9月 23rd, 2023

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自筆証書遺言書の本文については、パソコン、点字機等の機械を用いて記載した場合でも有効となりますか?

自筆証書遺言書の本文については、パソコン、点字機等の機械を用いて記載した場合でも有効となりますか?

自筆証書遺言をする場合には、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。

このため、一部でもパソコンやワープロ、点字機等機械を用いたものやテープレコーダーに録音した物は自筆証書遺言とは認められず、無効になるとされています(民法第968条)。

従って、自筆証書遺言書の本文について、パソコン、点字機等の機械を用いて記載した場合は無効となります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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