自筆証書遺言書の本文については、パソコン、点字機等の機械を用いて記載した場合でも有効となりますか?
- 自筆証書遺言書の本文については、パソコン、点字機等の機械を用いて記載した場合でも有効となりますか?
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自筆証書遺言をする場合には、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。
このため、一部でもパソコンやワープロ、点字機等機械を用いたものやテープレコーダーに録音した物は自筆証書遺言とは認められず、無効になるとされています(民法第968条)。従って、自筆証書遺言書の本文について、パソコン、点字機等の機械を用いて記載した場合は無効となります。