• 土. 9月 23rd, 2023

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被相続人に係る所得税の準確定申告書は、相続人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりませんか?

被相続人に係る所得税の準確定申告書は、相続人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりませんか?
被相続人の死亡した年分に係る所得税の準確定申告書は、その死亡した者の死亡時の納税地の所轄税務署長に提出するものとされています(所得税法第16条第6項)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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