解約手付として手付金を交付した後、売買契約に基づき中間金の支払いを済ませた場合は、売主が履行に着手したかどうかに関わらず、手付金を放棄して契約解除をすることができませんか?
- 解約手付として手付金を交付した後、売買契約に基づき中間金の支払いを済ませた場合は、売主が履行に着手したかどうかに関わらず、手付金を放棄して契約解除をすることができませんか?
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手付金を交付した後、売買契約に基づき中間金の支払いを済ませた場合でも、売り主が履行に着手していない場合は、手付金を放棄して契約解除をすることができるとされています(宅地建物取引業法第39条第2項)。