譲渡の相手方の要望により、建物を取り壊し、直ちに土地のみを譲渡した場合の、建物の取り壊し費用は、どのように扱われることになりますか?

譲渡の相手方の要望により、建物を取り壊し、直ちに土地のみを譲渡した場合の、建物の取り壊し費用は、どのように扱われることになりますか?

建物の取り壊し費用は、土地の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となります(所得税法第36条の2、所得税法施行令第24条の2第11項)。