買換資産である建物については、どのような者が建築した場合、本特例の適用を受けることができますか?

立体買換え特例の適用要件について、買換資産である建物については、どのような者が建築した場合、本特例の適用を受けることができますか?

買換資産である建物は譲渡資産の譲渡を受けた者または
譲渡資産を譲渡した者が建築した場合に適用を受けることができるとされています(租税特別措置法施行令第25条の4第5項)。

つまり、譲渡を受けた者が建築した場合に限られているわけではなく、譲渡資産を譲渡した者が建築した場合にも適用があるとされています。

以上のとおりですので、譲渡資産の転得者が建築した場合は適用がありません。