賃借契約の存続期間が満了する前に建物が滅失し、無断で建物を再築した場合ときに、貸主は借主に対し、借地契約を解除することができますか?

賃借契約の存続期間が満了する前に建物が滅失し、無断で建物を再築した場合ときに、貸主は借主に対し、借地契約を解除することができますか?

増改築禁止の特約がない限り、存続期間内に建物が滅失したときは、借地権者は、借地上の建物を再築することができるとされています(借地借家法第第7条)。

従って、賃借契約の存続期間が満了する前に建物が滅失し、無断で建物を再築した場合ときに、貸主は借主に対し、借地契約を解除することはできません。