借地契約の存続期間が満了したとき、借主が借地上の建物に居住するなど、その土地の使用を継続している場合、貸主が遅滞なく異議を述べなければ、借家契約は従前の契約と同一の条件で更新されることになりますか?

借地契約の存続期間が満了したとき、借主が借地上の建物に居住するなど、その土地の使用を継続している場合、貸主が遅滞なく異議を述べなければ、借家契約は従前の契約と同一の条件で更新されることになりますか?

存続期間満了後、借地権者が土地の使用を継続してるときは、借地契約は存続期間を除き、従前の契約と同一の内容で更新されるとされています(借地借家法第4条、第5条第2項)。

従って、借主が借地上の建物に居住するなど、その土地の使用を継続している場合には、貸主が遅滞なく異議を述べなければ、借家契約は従前の契約と同一の条件で更新されることになります。

なお、借地権の存続期間については、借地権の種類や契約の成立時期によって異なります。