- 賃借料等の回収不能による貸倒損失は、不動産貸付けが事業規模で行われている場合、それ以外の場合にどのように扱えばよいですか?
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賃貸料の回収不能による貸倒損失について、不動産貸付けが事業規模で行われている場合は、回収不能になった年分の必要経費に算入されます。
それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得税の計算をやり直さなくてはならないとされています(所得税法第51条第2項、第64条第1項)。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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