- 遺言者本人が公正証書遺言に署名することができない場合、公証人がその事由を付記することで、署名の代わりとすることができますか?
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公正証書遺言を作成する場合には、遺言者および証人は、筆記の正確なことを承認した後、各自が署名捺印しなければなりません。ただし、遺言者が病気や負傷などによって署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができるとされています(民法第969条第1項第4号)。
従って、遺言者本人が公正証書遺言に署名することができない場合は、公証人がその事由を付記することで、署名の代わりにすることができます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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