事業承継で自社株を贈与で承継する場合の特徴は何ですか?

事業承継で自社株を贈与で承継する場合の特徴は何ですか?
事業承継で自社株を贈与で承継する場合の第一の特徴は、
承継する時期を事前に決められるということです。

非上場株式の相続税の評価は、
直前の決算期の配当や利益や資産等を基に決定されます。

このことから、
事前に自社株を承継する時期が分かっていれば
様々な対策を実行することができます。

また、第二の特徴として、
事業承継で自社株を贈与により承継する場合、
様々な方法があることがあげられます。

例えば、
基礎控除が毎年110万円使える
暦年課税の制度があります。

また、
2,500万円までの贈与は当面税金がかからず、
2,500万円を超える贈与については
超える部分について20%の税率で贈与税が掛かり、
相続開始の際に相続財産に加算して、
相続税として再計算されて
相続税として課税される制度の
相続時精算課税制度があります。

更に、
一定の要件のもと納税猶予の制度もあります。
この納税猶予の制度は複雑であったり
注意するべき点もいくつかあります。

これらの制度のうち
どれを使うかについては、
これら以外にも
様々な株価対策の方法がありますので
慎重に総合的に検討する必要があります。