成年後見人が、相続者である成年被後見人を代理して遺産分割協議を行う場合において、成年後見監督人が選任されているときは、その成年後見監督人の同意を得る必要がありますか?

成年後見人が、相続者である成年被後見人を代理して遺産分割協議を行う場合において、成年後見監督人が選任されているときは、その成年後見監督人の同意を得る必要がありますか?

後見人は、被後見人の財産に関する行為について代理権を有します。
しかし、民法第13条第1項に掲げる財産上の重要な行為については、後見監督人があるときは後見人の判断のみに委ねず、後見監督人の同意が必要とされています(民法第864条)。

従って、遺産の分割は、民法第13条第1項第6号に規定されている行為であり、後見人が被後見人を代理して遺産分割協議を行う場合、後見監督人がいるときには、その後見監督人の同意を得る必要があります。