授与者が教育資金特例の適用を受けた後、教育資金管理契約が終了する前に贈与者が死亡した場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額については、授与者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になりますか?

授与者が教育資金特例の適用を受けた後、教育資金管理契約が終了する前に贈与者が死亡した場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額については、授与者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になりますか?
教育資金管理契約が終了する前に贈与者が死亡した場合、教育資金特例の適用を受けた非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があっても、その残額について、その贈与者の死亡時には相続税および贈与税も課税関係は生じません。

従って、教育資金特例の適用を受けた後、教育資金管理契約が終了する前に祖父が死亡した場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額については、相続税の課税対象になりません。