教育資金特例および結婚資金特例ともに、特例の適用を受けるためには、資金の一括贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出する必要がありますか?

教育資金特例および結婚資金特例ともに、特例の適用を受けるためには、資金の一括贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出する必要がありますか?
教育資金特例または結婚資金特例の適用を受けようとする場合には「教育資金非課税申告書」または「結婚・子育て資金非課税申告書」を取扱金融機関の営業所等を経由して、受遺者の納税地の所轄税務署長に提出するものとされています(租税特別措置法第70条2の2の第1項、第3項、同70条の2の3第1項)。

従って、教育資金特例および結婚資金特例ともに、特例の適用を受けるためには、資金の一括贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出する必要がありません。