相続放棄した人が受け取った生命保険金も非課税の対象ですか?

 相続を放棄した人が受け取った生命保険金も非課税の対象ですか?
 生命保険金は、一定の場合には、法定相続人の数×500万円まで非課税とされています。
 相続を放棄した人がいたとしても、この法定相続人の数に入ります。
 ただし、相続放棄した人が生命保険金を受け取ったとしても、その人については非課税の規定は適用されないことになっています。