相続財産とみなされる退職金ってどういうことですか?

 被相続人の死亡によってもらった退職手当金が相続財産になると聞いたことがありますが、どういうことですか?
 被相続人の死亡によってもらった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(以下「退職手当金等」といいます。)で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされることになっています。

 この相続財産とみなされる退職手当金等については、
  法定相続人の数×500万円
 までは非課税とされています。

 なお、法定相続人の中に養子がいる場合には、次の調整が必要です。
 実子がいる場合には、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
 実子がいない場合には、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。