贈与税において、非居住無制限納税義務者および制限納税義務者はいずれも、「住宅取得資金等資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例」の適用を受けることができませんか?

贈与税において、非居住無制限納税義務者および制限納税義務者はいずれも、「住宅取得資金等資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例」の適用を受けることができませんか?

「住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例」の適用は、特定受贈者が、居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者のいずれかに該当することが要件とされています(租税特別措置法第70条の3第3項第1号イ)。

従って、贈与税において、非居住無制限納税義務者は、「住宅取得資金等資金贈与に係る相続時精算課税制度の特例」の適用を受けることができます。