自社株の株価引下げ対策に関して、法人税法上、支払保険料の全額を損金に算入できる定期保険に加入した場合、その保険に加入しなかった場合と比較して、自社株の類似業種比準価額および純資産価額を引き下げることができますか?
- 自社株の株価引下げ対策に関して、法人税法上、支払保険料の全額を損金に算入できる定期保険に加入した場合、その保険に加入しなかった場合と比較して、自社株の類似業種比準価額および純資産価額を引き下げることができますか?
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支払保険料の損金算入により会社の利益が減少し現預金の資産も減少するため、類似業種比準価額の3要素のうち2つ(利益と純資産)が下がり、類似業種比準価額を引き下げることができます。
同時に、現預金の資産も減少するため純資産価額を引き下げることができるとされています(財産評価基本通達180、185)。
したがって、法人税法上、支払保険料の全額を損金に算入できる定期保険に加入した場合、その保険に加入しなかった場合と比較して、自社株の類似業種比準価額および純資産価額を引き下げることができます。