評価会社が、通常の配当のほかに記念配当を行った場合には、自社株の純資産価額を引き下げることができますが、類似業種比準価額は変わりませんか?

評価会社が、通常の配当のほかに記念配当を行った場合には、自社株の純資産価額を引き下げることができますが、類似業種比準価額は変わりませんか?

類似業種比準価額は類似業種と評価会社の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3つの比準要素を基に評価します。

記念配当を行うことは、類似業種比準価額計算上の配当金額から除かれるため配当金額は引き上げにはならず、配当金支払いにより純資産価額の引下げにつながるため、類似業種比準価額の引下げの効果も生じます。