「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けるためには、会社は、相続開始後8ヶ月以内に、都道府県知事の認定を受けるための申請をしなければなりませんか?
- 「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けるためには、会社は、相続開始後8ヶ月以内に、都道府県知事の認定を受けるための申請をしなければなりませんか?
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本特例の対象となる認定承継会社は、相続開始後8ヶ月以内に、都道府県知事の認定を受けるための申請をしなければならないとされています(租税特別措置法第70条の7の2第2項、中小企業における経営の承認に関する法律施行規則第7条第3項)。