「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例における被相続人(先代経営者)の適用要件として、相続開始直前に被相続人および被相続人と特別の関係のある者の議決権割合が40%超で、かつ、被相続人が経営承継相続人を含んだこれらの者の中で筆頭株主でなければなりませんか?

「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例における被相続人(先代経営者)の適用要件として、相続開始直前に被相続人および被相続人と特別の関係のある者の議決権割合が40%超で、かつ、被相続人が経営承継相続人を含んだこれらの者の中で筆頭株主でなければなりませんか?

相続開始の直前において、被相続人および被相続人と特別の関係にある者の議決権割合が50%超で、かつ、経営承継相続人を除いた株主のうち、被相続人が筆頭株主でなければならないとされています(租税特別措置法施行令第40条の8の2)。

従って、「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、被相続人(先代経営者)の適用要件として、相続開始直前に被相続人および被相続人と特別の関係のある者の議決権割合が40%超ではなく50%超で、かつ、被相続人が経営承継相続人を含んだこれらの者の中で筆頭株主でなければなりません。