「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた経営承継相続人が死亡した場合には、納税が猶予されている相続税の納付が免除されますか?
- 「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた経営承継相続人が死亡した場合には、納税が猶予されている相続税の納付が免除されますか?
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本特例の適用を受けた経営承継相続人が死亡した場合、納税が猶予されている相続税の納付が猶予され、その株式を相続により取得した者の相続税の課税対象になるとされています(租税特別措置法第70条第16項)。