「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、贈与直前において、贈与者と受贈者が、それぞれ発行済株式総数(議決権に制限のない株式に限る)の2分の1ずつを保有している場合には、受贈者は、贈与者の保有する非上場株式等のすべてを贈与により取得しなければ本特例の適用を受けることはできませんか?

「非上場株式等についての贈与税の執行猶予の特例(一般措置)」に関して、贈与直前において、贈与者と受贈者が、それぞれ発行済株式総数(議決権に制限のない株式に限る)の2分の1ずつを保有している場合には、受贈者は、贈与者の保有する非上場株式等のすべてを贈与により取得しなければ本特例の適用を受けることはできませんか?

贈与者は、保有している非上場株式等のすべてを贈与する必要はなく、贈与後に受贈者が発行済株式等の3分の2以上保有するように一括贈与すればよいとされています(租税特別措置法第70条の7第1項第1号)。