• 土. 9月 23rd, 2023

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教育資金特例の対象となる受遺者、結婚資金特例の対象になる受遺者には年齢制限がありますか?

教育資金特例の対象となる受遺者、結婚資金特例の対象になる受遺者には年齢制限がありますか?
教育資金特例の対象となる受遺者は、教育資金管理契約を締結する日において、30歳未満の者に限られます(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。

結婚資金特例の対象となる受遺者は、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、20歳以上50歳未満の者に限られます(租税特別措置法第70条の2の3第1項)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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