• 土. 9月 23rd, 2023

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特定の事業用資産の買換え特例について、譲渡資産である土地等や建物については、何年所有する必要がありますか?

特定の事業用資産の買換え特例について、譲渡資産である土地等や建物については、何年所有する必要がありますか?

譲渡資産である土地等や建物については、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければならないとされています(租税特別措置法第37条第1項表7号)。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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