特定の事業用資産の買換え特例について、譲渡資産である土地等や建物については、何年所有する必要がありますか?
- 特定の事業用資産の買換え特例について、譲渡資産である土地等や建物については、何年所有する必要がありますか?
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譲渡資産である土地等や建物については、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければならないとされています(租税特別措置法第37条第1項表7号)。
譲渡資産である土地等や建物については、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければならないとされています(租税特別措置法第37条第1項表7号)。