• 土. 9月 23rd, 2023

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賃借契約の存続期間が満了する前に建物が減失し、無断で建物を再築した場合ときに、貸主は借主に対し、借地契約を解除することができますか?

賃借契約の存続期間が満了する前に建物が減失し、無断で建物を再築した場合ときに、貸主は借主に対し、借地契約を解除することができますか?

増改築禁止の特約がない限り、存続期間内に建物が減失したときは、借地権者は、借地上の建物を再築することができるとされています(借地借家法第第7条)。

従って、賃借契約の存続期間が満了する前に建物が減失し、無断で建物を再築した場合ときに、貸主は借主に対し、借地契約を解除することができません。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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