遺産分割は一度にすべての財産について行う必要があり、被相続人の財産のうち一部についてのみ、先に分割して取得者を定める遺産分割協議書を作成しても無効になりますか?
- 遺産分割は一度にすべての財産について行う必要があり、被相続人の財産のうち一部についてのみ、先に分割して取得者を定める遺産分割協議書を作成しても無効になりますか?
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被相続人のすべての財産の取得者を1回の遺産分割協議で決めなければならないという規定はありません。
一部合意ができた財産についてのみ記載した遺産分割協議書は有効となります。従って、遺産分割は一度にすべての財産について行う必要はありません。
被相続人の財産のうち一部についてのみ、先に分割して取得者を定める遺産分割協議書を作成しても無効になりません。