- 遺留分割協議が成立した後に遺言書が発見され、その遺言による子の認知があった場合には、その子を含めた相続人全員で、遺産分割協議をやり直す必要がありますか?
-
遺産分割協議は原則として相続人全員で行わなければならず、相続分の一部を除いて行なわれた遺産分割協議は無効です。
ただし、遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見され、その遺言の認知があり、新たに相続人となる者がいる場合、その者はすべての遺産についての遺産分割のやり直しを求めることはできず、相続分に応じて価額の支払いを請求できるものとされています(民法910条)。
従って、遺留分割協議が成立した後に遺言書が発見され、その遺言による子の認知があった場合には、
その子を含めた相続人全員で遺産分割協議をやり直す必要はありません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
-
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
最新の投稿
相続一般Q&A2023.03.24自筆証書遺言の加除その他の変更については方法が定められていますが、その方法に従わない加除その他の変更は効力を生じますか?
相続一般Q&A2023.03.23自筆証書遺言を撤回するとして、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、遺言は撤回されたことになりますか?
相続一般Q&A2023.03.22自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言を発見した相続人が、遺言書について家庭裁判所の検印を受けなかった場合、遺言書は無効になりますか?
相続一般Q&A2023.03.21自筆証書により遺言をするには、遺言者がその本文、日付および氏名を自書し、さらにこれに実印を押す必要もありますか?