一般定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってなされなければなりませんか?

一般定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってなされなければなりませんか?

一般定期借地権の設定契約は、公正証書で行う必要はありません。
ただし、一般定期借地権の成立要件である特約は、公正証書による書面によってなされなければならないとされています。

従って、一般定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってなされなければならないわけではありません。

【参考】一般定期借地権の特約

一般定期借地権の特約とは、借地契約において以下の5つの内容を定めることです。

①借地権の存続期間が50年以上であること
②借地契約の更新をしないこと
③建物の築造による存続期間の延長がないこと
④建物買取請求をしないこと
⑤特約が書面か電磁的記録によって定められていること