養親と未成年者である普通養子との離縁には、家庭裁判所の許可を得なければなりませんか?

養親と未成年者である普通養子との離縁は、当事者間の協議のみでは行えず、原則として、家庭裁判所の許可を得なければなりませんか?

養親と未成年である普通養子との離縁は、当事者間の協議により行うことができ、原則として、家庭裁判所の許可は必要ありません。

なお、その普通養子が15歳未満であるときは、養子が離縁した後にその法定代理人になるべき者(親権者または後見人)との協議により離縁することができます。

15歳未満の養子には離縁能力がないとされているため、協議離縁も法定代理人によってなされるとされています。