共同相続人によって未分割財産が分割されたことにより相続税額が過大となった場合には、その遺産の分割があったことを知った日から翌日から4ヶ月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができますか?

共同相続人によって未分割財産が分割されたことにより相続税額が過大となった場合には、その遺産の分割があったことを知った日から翌日から4ヶ月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができますか?
相続税の申告書を提出した者は、分割されていない財産について相続分の割合に従って課税価格が計算された場合において、その後分割が行われ、共同相続人に係る課税価格が相続分に従って計算された課税価格と異なることとなったことにより相続税額が過大になった場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができるとされています(相続税法第32条第1項第1号)。。