一般定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってなされなければなりませんか?
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一般定期借地権の設定契約は、公正証書で行う必要はありません。
ただし一般定期借地権の成立要件である特約は、公正証書による書面によってしなければなりません。
従って、一般定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってなされなければならないわけではありません。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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