• 土. 9月 23rd, 2023

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代償分割を行った場合において、相続により遺産を取得した相続人が他の相続人に交付した代償財産が土地や建物であるときは、その代償財産を交付した者が、交付した時の時価でその代償財産を譲渡したものとして、所得税の課税対象となりますか?

代償分割を行った場合において、相続により遺産を取得した相続人が他の相続人に交付した代償財産が土地や建物であるときは、その代償財産を交付した者が、交付した時の時価でその代償財産を譲渡したものとして、所得税の課税対象となりますか?

代償分割による代償債務の履行として、土地や建物など譲渡所得の起因となる資産を交付した場合には、その交付した者は、その交付をした時に、その資産を時価により譲渡したものとされます。

従って、代償分割を行った場合において、相続により遺産を取得した相続人が他の相続人に交付した代償財産が、土地や建物であるときは、その代償財産を交付した者が、交付した時の時価でその代償財産を譲渡したものとして、所得税の課税対象となります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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