共同相続人による遺産分割協議が成立した場合には、どのような形式をとりますか?
- 共同相続人による遺産分割協議が成立した場合には、どのような形式をとりますか?
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共同相続人による遺産分割協議が成立した場合の遺産分割協議書の形式については、法律で定められていません。
遺産分割協議書は、遺産分割について、相続人全員の同意した内容を明確にして、後日のトラブルを回避するために作成されます。
不動産や預貯金、株式、自動車等の名義書換え、相続税の申告の添付書類として求められます。
共同相続人による遺産分割協議が成立した場合の遺産分割協議書の形式については、法律で定められていません。
遺産分割協議書は、遺産分割について、相続人全員の同意した内容を明確にして、後日のトラブルを回避するために作成されます。
不動産や預貯金、株式、自動車等の名義書換え、相続税の申告の添付書類として求められます。