遺産分割協議が成立しない場合には、原則として、相続人は家庭裁判所に調停の申立てを行い、その調停が成立しなければ、審判に移行することになりますか?

遺産分割協議が成立しない場合には、原則として、相続人は家庭裁判所に調停の申立てを行い、その調停が成立しなければ、審判に移行することになりますか?

遺産分割協議が調わない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、調停が不成立の場合は審判により分割することとされています
(家事事件手続法第257条第1項)。