- 遺産分割協議が成立した後に、新たに被相続人の財産が発見された場合には、共同相続人は、新たに発見された財産を含めて遺産分割協議をやり直す必要がありますか?
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遺産分割協議が成立した後に新たに被相続人の財産が発見されても、遺産分割協議は当然に無効になるわけではありません、その財産だけを分割すればよいとされています。
いったん分割協議がなされた後、いつまでも法律関係が不安定であると社会生活が安定しないからです。ただし、発見された財産が重要なもので、もし初めからその財産の存在が分かっていれば、分割の方法が大きく変わる可能性が高い場合には、その分割協議は無効になります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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