• 土. 9月 23rd, 2023

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遺産分割協議について、共同相続人全員が参加し、かつその全員が同意すれば、法定相続分に従って分割する必要はなく、分割によって特定の相続人の遺留分が侵害される結果になっても、その遺産分割協議は有効となりますか?

遺産分割協議について、共同相続人全員が参加し、かつその全員が同意すれば、法定相続分に従って分割する必要はなく、分割によって特定の相続人の遺留分が侵害される結果になっても、その遺産分割協議は有効となりますか?

民法では法定相続分を定めていますが、遺産分割協議における法定相続分と異なる分割を禁止しているわけではありません。

従って、遺産分割協議について、共同相続人全員が参加し、かつその全員が同意すれば、法定相続分に従って分割する必要はなく、分割によって特定の相続人の遺留分が侵害される結果になっても、その遺産分割協議は有効となります。

投稿者プロフィール

吉田 剛
吉田 剛一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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